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大津市受付メール
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マンションにろう下や階段、集会場や玄関ホールなどの共用部分がある場合、それらについても各戸の専有面積の割合に応じて課税しますので、住居部分だけの面積より課税面積が大きくなることがあります。 ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。 【担当課】 総務部 資産税課 家屋係 〒520-8575 市役所本館1階
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