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Q.家が全焼したのですが、固定資産税はどうなるのですか?

A.ご回答内容

火災においては、半焼以上の家屋について、減免制度があります。
また、土地については、2年間の住宅用地の特例措置が適用される場合があります。

提出していただく書類や減免の期間については、総務部 資産税課までお問合せください。

【担当課】
総務部 資産税課 家屋係
〒520-8575 市役所本館1階

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