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大津市受付メール
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火災においては、半焼以上の家屋について、減免制度があります。 また、土地については、2年間の住宅用地の特例措置が適用される場合があります。 提出していただく書類や減免の期間については、総務部 資産税課までお問合せください。 【担当課】 総務部 資産税課 家屋係 〒520-8575 市役所本館1階
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