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Q.古くなった家屋を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか?

A.ご回答内容

家屋を滅失(取り壊し)された場合は、資産税課まで「家屋滅失届」を提出してください。
ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。
家屋滅失届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。

家屋滅失届

【担当課】
総務部 資産税課 家屋係
〒520-8575 市役所本館1階

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