本文へ移動する
JavaScriptの設定を有効にしてください。
大津市受付メール
複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。
家屋を滅失(取り壊し)された場合は、資産税課まで「家屋滅失届」を提出してください。 ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。 家屋滅失届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。 ■家屋滅失届 【担当課】 総務部 資産税課 家屋係 〒520-8575 市役所本館1階
投稿
※おかけ間違いにご注意ください。
コールセンター統計情報