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Q.現在使っていない機械がありますが、これも償却資産として申告する必要がありますか?

A.ご回答内容

従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体も撤去もされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、「事業の用に供することができる」資産には該当しません。
詳細は下記リンク先の「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF)」をご覧ください。
ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。

固定資産税における償却資産

【担当課】
総務部 資産税課 資産税係
〒520-8575 市役所本館1階

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