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Q.償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか?

A.ご回答内容

地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。お手数ですが、どんなに少なくても、また資産に増減のない場合でも、必ず申告してください。

詳細は下記リンク先の「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF)」をご覧ください。
ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。

固定資産税における償却資産

【担当課】
総務部 資産税課 資産税係
〒520-8575 市役所本館1階

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