A.ご回答内容
「課税されることは理解するが、その価格に不服がある場合」
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市に設置されている大津市固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。(地方税法第432条)
納税者は、納税通知書に記載された価格(評価額)について不服がある場合、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、文書をもって、大津市固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。
■固定資産の価格に係る不服審査について
【担当課】
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階