A.ご回答内容
「そもそも固定資産税が課税されることについて不服がある場合」
価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、市長に対して行政不服審査法の審査請求をすることができます。
ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。
■固定資産の価格に係る不服審査について
【担当課】
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
「そもそも固定資産税が課税されることについて不服がある場合」
価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、市長に対して行政不服審査法の審査請求をすることができます。
ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。
■固定資産の価格に係る不服審査について
【担当課】
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階