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大津市受付メール
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市街化区域内に所在する土地又は家屋を所有している人には、固定資産税と合わせて都市計画税が課税されます。 都市計画税は、道路、公園などの都市計画施設の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてられます。 都市計画税は固定資産税と一緒に納付していただくことになります。 ■都市計画税とは 【担当課】 総務部 資産税課 〒520-8575 市役所本館1階
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