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Q.墓石を撤去または同一区画内で建替え・配置変更するとき、改葬許可は必要ですか。

A.ご回答内容


別区画・別墓地へのお骨の移動が無ければ、不要です。
市区町村でのお手続きはありません。

墓地等管理者への届出が必要かどうかはご使用中の墓地等管理者へご確認ください。


【担当課】

市民部 戸籍住民課 (施設管理係)

〒520-8575 市役所本館1階

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