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大津市受付メール
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骨が土に還っており、現物として無く、お骨の場所的な移動が無ければ不要です。 土葬されていた場所の土を新しい墓地に入れたい、など土の移動に関する内容は、改葬先の墓地等管理者へご相談ください(土は改葬許可の対象ではありませんので移動にかかる市区町村での手続きはありません。)。 【担当課】 市民部 戸籍住民課 (施設管理係) 〒520-8575 市役所本館1階
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