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Q.私は同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、死亡した所有者の評価証明をとることができますか?

A.ご回答内容

相続人の方が証明書を申請、または申請を委任される際には、所有者が死亡されていること、所有者と申請者との関係がわかる戸籍謄本等を提示してください。
相続人であることが確認できれば評価証明等の申請ができます(戸籍謄本等の写しをとらせていただく場合があります)。
申請書のダウンロードや申請方法等の詳細は下記をご参照ください。
なお、相続人代表者の届出をしておられる方が申請、委任をされる場合は、戸籍謄本等の提示は不要です。

市税に関する証明書交付申請書

【担当課】
総務部 資産税課 資産税係
〒520-8575 市役所本館1階

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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