A.ご回答内容
協議離婚時に約束事を書面に残す公正証書を作成した場合、あるいは調停により養育費の支払いが決定した場合などに、それらの養育費に係る手数料等の助成制度があります。
事前に相談をして頂く必要がありますので、離婚を考えておられる方は、子育て支援給付課内の母子家庭等就業・自立支援センターまで早めにご連絡ください。
母子家庭等就業・自立支援センター ℡077-522-0220
協議離婚時に約束事を書面に残す公正証書を作成した場合、あるいは調停により養育費の支払いが決定した場合などに、それらの養育費に係る手数料等の助成制度があります。
事前に相談をして頂く必要がありますので、離婚を考えておられる方は、子育て支援給付課内の母子家庭等就業・自立支援センターまで早めにご連絡ください。
母子家庭等就業・自立支援センター ℡077-522-0220