A.ご回答内容
大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づき、本市職員等の職務の執行に関する事実であって法令等に違反するものについて、職員等だけでなく市民の皆さんからも通報を受付け、事実調査を行い、是正を図るとともに、通報者の保護を図る制度です。
※市民全体の公益を保護する制度であるため、個人の利益に関する通報は対象外となります。
■公益目的通報制度について
【担当課】
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階
大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づき、本市職員等の職務の執行に関する事実であって法令等に違反するものについて、職員等だけでなく市民の皆さんからも通報を受付け、事実調査を行い、是正を図るとともに、通報者の保護を図る制度です。
※市民全体の公益を保護する制度であるため、個人の利益に関する通報は対象外となります。
■公益目的通報制度について
【担当課】
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階