A.ご回答内容
地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
なお、保護者が本補助金の交付を受けるためには、以下の注意事項にご留意ください。
<注意事項>
◆多様な集団活動事業を利用している幼児の保護者が本補助金の交付を受けるためには、利用している施設(活動)が対象施設等として大津市から認定を受けている必要があります。
◆本補助金の交付は、お子さんが大津市にお住まいである場合に限ります。大津市以外にお住まいの場合は、そのお住まいの自治体に実施状況等をお問合せください。
対象施設等の一覧、補助金の交付などについては下記URLにてご確認ください。
■大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け)
【担当課】
福祉部子ども未来局 子ども・若者政策課 政策係
〒520-8575 市役所本館5階