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Q.犯罪被害者に対する支援はありますか?

A.ご回答内容

大津市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、傷害を受けた方の精神的被害を軽減するため、平成15年4月1日から「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」を施行しています。



犯罪被害者やそのご家族、ご遺族に対する支援



【担当課】

市民部 自治協働課 生活安全係

〒520-8575 市役所別館2階

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