A.ご回答内容
大津市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、傷害を受けた方の精神的被害を軽減するため、平成15年4月1日から「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」を施行しています。
■犯罪被害者やそのご家族、ご遺族に対する支援
【担当課】
市民部 自治協働課 生活安全係
〒520-8575 市役所別館2階
大津市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、傷害を受けた方の精神的被害を軽減するため、平成15年4月1日から「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」を施行しています。
■犯罪被害者やそのご家族、ご遺族に対する支援
【担当課】
市民部 自治協働課 生活安全係
〒520-8575 市役所別館2階