A.ご回答内容
市では、次のいずれかに該当する法人を外郭団体と定義しています。
1 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
2 市の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人のうち、市が継続的に人的又は財政的な支援をしているなど、1に掲げる法人に準じて取り扱う必要があるもの
市の外郭団体の一覧及び各外郭団体の経営状況等については、ホームページでご覧いただけます。
■外郭団体
なお、各外郭団体の経営状況等の詳細については、それぞれの所管所属にお問い合わせください。
【担当課】
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階