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Q.給与特別徴収(給与天引き)であるが、住民税の令和6年6月分が0円になっていないのはなぜか?

A.ご回答内容

令和6年6月分の徴収が0円となる方は、住民税の定額減税の対象となる方に限られます。
定額減税前に均等割及び森林環境税の合計5,800円のみが課税される方は、令和6年6月に5,800円を徴収します。
なお、定額減税後に5,800円となる方は、令和6年6月が0円となり、令和6年7月に5,800円を徴収します。

上記の他、合計所得金額が1,805万円を超える方も定額減税の対象外です。

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