A.ご回答内容
中学生以下のお子さんがいる場合で、現在大津市から児童手当を受給している場合は、市で額改定を行いますので、原則手続きは不要です。ただし、高校生の児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
【担当課】
こども未来部 子育て支援給付課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館1階
中学生以下のお子さんがいる場合で、現在大津市から児童手当を受給している場合は、市で額改定を行いますので、原則手続きは不要です。ただし、高校生の児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
【担当課】
こども未来部 子育て支援給付課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館1階