A.ご回答内容
令和7年5月26日以降、届出により戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになりました。
本籍地が大津市の方は、6月中旬頃から7月にかけてご自宅に発送される通知書に、ご自身の氏名の振り仮名が記載されておりますのでご確認いただき、誤りがある場合は届出をしていただくことになります。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍や住民票に記載されます。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に氏名の振り仮名を記載した戸籍や住民票が必要な時は、届出をしていただくことになります。
また、届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出に分かれており、それによって届出ができる人も異なりますので、ご注意ください。