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Q.戸籍の振り仮名の届出は誰ができますか?

A.ご回答内容

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
氏の振り仮名の届の届出人については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届の届出人については、既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。未成年者の届出については親権者が届出をすることになりますが、15歳に達した子については子自身が届出をすることが可能です。

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