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Q.水道基本料金の減免対象はだれですか。

A.ご回答内容

大津市とメーター口径20㎜以下で給水契約をされ、生活用でお使いの方及び「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されている管理会社等です。(公共施設を除く)

水道料金の基本料金を2か月分減免します

【お問い合わせ先】
企業局 お客様センター
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2034、077-528-2603
ファックス番号:077-521-8085

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