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Q.住民基本台帳カードは他の市区町村へ引越しても利用できますか?

A.ご回答内容

平成24年7月9日から、他の市区町村へ住所を移した場合でも引き続き住民基本台帳カードを利用することができるようになりました。
ただし、引き続きご利用いただくためには以下1~3の条件を全て満たす必要があります。

【条件】
1.有効期限内でありかつ有効な住民基本台帳カードであること。
2.転出予定日から30日以内に転入先市区町村で転入届を出すこと。
3.転入先市区町村で転入届を出してから90日以内に住民基本台帳カードの継続利用の手続をすること。

<大津市に転入し、継続利用の手続をするとき>
【手続きできる場所】
 ・市役所戸籍住民課、各支所(市民センター)

【本人、同一世帯員又は法定代理人による手続きの場合】
手続きに必要なもの
 ・住民基本台帳カード※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です
 ・手続きをする人の本人確認書類
 ・法定代理人の場合は、その資格を証する書類

【任意代理人による手続きの場合】
本人の住民基本台帳カードと委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
本人確認と意思確認を兼ねて照会書を本人宛てに郵送します(即日処理はできません)。
照会書が届いたら、
1.回答欄および委任状欄に本人が記入した照会書
2.本人の住民基本台帳カード
3.住民基本台帳カードの暗証番号(照会書送付時に同封する用紙に本人が記入、小封筒に封かんしたもの)
4.本人の名前が確認できる書類(保険証、キャッシュカード、年金手帳、学生証など住基カードと別に必要)
5.代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの免許証、資格証。運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、在留カードなど)で有効期限内のものを揃えて申請した窓口に代理人が持参してください。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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