A.ご回答内容
離婚するときは、その一方を親権者と定めなければならないため、空欄のまま離婚届を提出することはできません。
■戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階
離婚するときは、その一方を親権者と定めなければならないため、空欄のまま離婚届を提出することはできません。
■戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階