A.ご回答内容
戸籍住民課又は、各支所で、大津市に住んでから14日以内に転入の届出を行ってください。
(期間経過後でも届出は可能ですが、届出期間が経過した理由書の記入が必要となります。)
〔届出受付場所〕
戸籍住民課(市役所本館1階)及び各支所
〔届出人〕
本人、新世帯主、新世帯員
上記の方が来られない場合、委任状を持参した代理人
〔届出に必要なもの〕
・転出証明書(前住所地の市町村で発行されます)
※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書は省略されるので、カードをお持ちください。
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
届出により氏名や住所が変更になる場合に限り、旧氏名、旧住所であっても有効期限内のものであれば、本人確認書類として有効です。
なお、本人確認書類を持参されなかった場合でも、届出は可能です。
その場合は旧住所に届出があった旨の通知をお送りします。
≪該当する方は持参してください≫
・新築の家に引っ越される場合 ⇒ 住居番号付定通知書
・代理人が届出される場合 ⇒ 本人からの委任状
・親族以外の方と同居をはじめる場合 ⇒ 先に住民登録されている方(世帯主)からの同意書
・外国人の方 ⇒ 転入される外国人の方全員の在留カード又は、特別永住者証明書
・住民基本台帳カードをお持ちの方 ⇒ 継続利用を希望される全員の住民基本台帳カード及び暗証番号
・マイナンバーカードをお持ちの方 ⇒ 継続利用を希望される全員のマイナンバーカード及び暗証番号
在留カード又は特別永住者証明書をお持ちの方については、転入届と同時にお持ちいただかないと、後日に別途お届け(住居地届)をしていただく必要があります。なお、住居地届は本庁、堅田支所、瀬田支所しかお受付できません。
≪マイナポータルによる転入時注意点≫
※マイナポータルで転出届を出された方についてはマイナポータルの申請状況照会で「完了」になっていることを確認したのち、ご来庁ください。来庁予定日になっても、申請状況が「完了」になっていない場合は転出元市区町村に処理状況を電話確認されてから来庁されることをおすすめします。
■住所についての届出(転入届・転出届など)
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階