A.ご回答内容
戸籍住民課又は、各支所で、新しい住所に住んでから14日以内に転居の届出を行ってください。
(期間経過後でも届出は可能ですが、届出期間が経過した理由書の記入が必要になります。)
〔届出受付場所〕
戸籍住民課(市役所本館1階)及び各支所
〔届出人〕
本人、新世帯主、新世帯員
上記の方が来られない場合、委任状を持参した代理人
〔届出に必要なもの〕
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
届出により氏名や住所が変更になる場合に限り、旧氏名、旧住所であっても有効期限内のものであれば、本人確認書類として有効です。
なお、本人確認書類を持参されなかった場合でも、届出は可能です。
その場合は旧住所に届出があった旨の通知をお送りします。
≪該当する方は持参してください≫
・新築の家に引っ越される場合 ⇒ 住居番号付定通知書
・代理人が届出される場合 ⇒ 本人からの委任状
・親族以外の方と同居をはじめる場合 ⇒ 先に住民登録されている方(世帯主)からの同意書
・国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証
・高校生世代までのお子さんがいらっしゃる方⇒福祉医療費受給券(乳幼児又は子ども医療)
・外国人の方 ⇒ 転居される外国人の方全員の在留カード又は、特別永住者証明書などのカード
・住民基本台帳カードをお持ちの場合 ⇒ 住民基本台帳カード
・マイナンバーカードをお持ちの場合 ⇒ マイナンバーカード
在留カード又は特別永住者証明書をお持ちの方については、転入届と同時にお持ちいただかないと、後日に別途お届け(住居地届)をしていただく必要があります。なお、住居地届は本庁、堅田支所、瀬田支所しかお受付できません。
※住民基本台帳カード、マイナンバーカードについて、当日持参できない場合でも届出はしていただけますが、住所の書換えが必要ですので、後日該当のものを持参の上、戸籍住民課又は、お近くの支所までお越しください。
■住所についての届出(転入届・転出届など)
≪マイナポータルを利用した転居予定連絡について≫
マイナポータルを利用して転居予定連絡ができるようになりました。
あくまで、来庁予定日を申請するだけのものですので、転居届が来庁不要となるわけではありません。
■住所についての届出(転入届・転出届など)
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階