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Q.届出した転出予定地と違うところへ引っ越し(転入)することになりました。

A.ご回答内容

特に転出元で手続きを行う必要はありません。
実際に転入した市区町村に転出証明書(マイナンバーカード又は住民基本台帳カード)を持参して、転入の手続きを行っていただくだけで結構です。

≪マイナポータルでの転出取り消しについて≫
マイナポータルは申請した転出届を取り消す機能がありますが、転出予定地が変わっても、転出取り消しは不要です。実際の転入先の市町村で事情を説明し、転入届を行ってください。(当初転出予定地としていた市区町村に対して連絡等を行っていただく必要はありません)

住所についての届出(転入届・転出届など)

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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