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Q.新築物件を建てたのですがどのような手続をすればよいですか?

A.ご回答内容

住居表示実施区域内で、街区が設定されている場所において、建物を新築または建て替えをしたときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。ただし、大津市内であっても小松、木戸、和邇(わに)、小野、葛川(かつらがわ)、伊香立(いかだち・山百合の丘を除く)、その他の一部の地域は、住居表示が実施されていませんので新築届を出す必要はありません。その他の一部の地域については戸籍住民課へ問い合わせてください。
また、実施区域内でも、街区が設定されていない場所は原則として届出は必要ありませんが、具体的な場所によっては異なる取扱いをすることがありますので、戸籍住民課にご相談ください。
※支所での受付はできません。

建物等新築届

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (庶務係)
〒520-8575 市役所本館1階

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