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Q.世帯に変更があったときに何か届け出が必要ですか?

A.ご回答内容

世帯主の変更をするとき⇒「世帯主変更届」の手続きが必要となります。
この場合、届出人は同一世帯の方になります。
(異動日は原則として届出日と同日になります。)
※世帯主A世帯員BCD ⇒ 変更後 ⇒ 世帯主B世帯員ACDとなる場合ABCDが届出人になります。

世帯を分けたいとき ⇒ 「世帯分離届」の手続きが必要となります。(異動日は原則として届出日と同日になります。)
この場合、届出人は世帯を分離して出来上がる新しい世帯の方になります。
※世帯主A世帯員BCD⇒分離後⇒世帯主A世帯員B、世帯主C世帯員Dとなる場合CDが届出人になります。A、Bでは届出は不可(委任状が必要)

世帯を合わせたいとき ⇒ 「世帯合併届」の手続きが必要となります。
(異動日は原則として届出日と同日になります。)
この場合、届出人は同一世帯の方になります。
※世帯主A世帯員B、世帯主C世帯員D⇒合併後⇒世帯主A世帯員BCDとなる場合ABCDが届出人になります。

〔届出受付場所〕
戸籍住民課(市役所本館1階)及び各支所

〔届出人〕
本人、新世帯主、新世帯員
上記の方が来られない場合、委任状を持参した代理人

〔届出に必要なもの〕
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
 本人確認書類を持参されなかった場合でも、届出は可能です。
 その場合は住所地に届出があった旨の通知をお送りします。

≪該当する方は持参してください≫
・代理人が届出される場合 ⇒ 本人からの委任状
・国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険証

住所についての届出(転入届・転出届など)

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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