A.ご回答内容
下記の〔閲覧できる場合〕に限り、閲覧できます。
〔閲覧できる場合〕
・国、地方公共団体の機関が法令の定める事務遂行(公用)のために請求する場合
・統計調査や学術研究など、公益性が高いと認められる場合
・公共的団体が住民の福祉活動を行う場合で公益性が高いと認められるもの
・訴訟の提起その他特別な事情で居住確認が必要なもので市町村長が定めるものの実施
〔閲覧を拒否される場合〕
・公益上必要と認める場合を除き、閲覧対象の市民を特定しない請求
・そのほか正当な理由がない閲覧
・DVやストーカー被害者など、心身に危害を受けるおそれがある人を保護するため、被害者から申出が提出されている場合
※閲覧の手続きは、地方公共団体ごとに異なりますので、詳しくは戸籍住民課へお問合せください。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階