A.ご回答内容
火葬証明書とは、火葬を行ったことを証明する証明書で、原則火葬が済んでから各火葬場で交付されます。
火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等へ埋葬・納骨する際に必要となるため、紛失した場合や分骨する場合に、
申請により再発行することができます。
〔請求できる人〕
・死亡届の届出人
・上記の方の代理人(委任状が必要です。)
・届出人死亡の場合はその配偶者又は直系親族等
〔発行場所〕
・各支所(市民センター)
・市役所 戸籍住民課
(火葬証明書が、大津市で発行されている場合に限ります。)
〔請求に必要なもの〕
・申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・紛失届(分骨の場合は不要)
・委任状(代理人の場合)
※委任状には、委任者の署名又は記名押印が必要です。
〔手数料〕
・火葬証明書(再発行) 300円
※郵便での申請も可能です。詳しくは担当課までご連絡ください。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階