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Q.死亡届の手続きについて知りたいのですが?

A.ご回答内容

戸籍住民課又は各支所へ死亡届を提出してください。
届出時、火葬場を確認しますので、事前に火葬場を決めた(予約した)上でお届け下さい。なお、届出されると、届出書をお返しすることができませんので届出書のコピーが必要であれば事前にコピーをお願い致します。
受理がされますと、埋・火葬許可証を交付いたします。

〔届出地〕
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のうちいずれかへ
※大津市の場合は、戸籍住民課又は各支所へ届出してください。

〔届出人〕
親族
同居者
家主、家屋管理人
後見人       など

〔届出に必要なもの〕
死亡届

戸籍に関するもの「家族が亡くなったとき(死亡届)」

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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