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Q.建物を建て替え、増改築したときの住居表示について知りたい。

A.ご回答内容

住居表示実施対象区域内で、新築(441参照)以外に建物を建て替えた場合でも、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届に基づいて建物に住居表示番号を付定します。

建物等新築届

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (庶務係)
〒520-8575 市役所本館1階

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