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Q.自分の住民票の写しを自分以外の人に交付しないでほしいのですが、どうしたらいいですか?

A.ご回答内容

住民票の写しは本人以外の請求でも、本人と同一世帯の方が請求するときは証明書を交付します。

また、それ以外の方による請求の場合は、請求事由について法令の根拠や、客観的な合理性、必要性が認められるときには証明書を交付します。

ただし、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者については、「住民基本台帳事務における支援措置」の申出により、証明書の交付に一定の制限を設けることができます。

「住民基本台帳事務における支援措置」の詳細については、戸籍住民課へお問い合せください。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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