A.ご回答内容
住民票の写しは本人以外の請求でも、本人と同一世帯の方が請求するときは証明書を交付します。
また、それ以外の方による請求の場合は、請求事由について法令の根拠や、客観的な合理性、必要性が認められるときには証明書を交付します。
ただし、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者については、「住民基本台帳事務における支援措置」の申出により、証明書の交付に一定の制限を設けることができます。
「住民基本台帳事務における支援措置」の詳細については、戸籍住民課へお問い合せください。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階