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Q.市区町村が行う「住民基本台帳事務における支援措置」とは、どういうものですか?

A.ご回答内容

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から、被害者を保護するための制度です。
被害者から支援の必要がある等の関係機関の意見が付けられた「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の提出を受け、支援の必要性を確認します。
必要性が認められた場合に、加害者から被害者(支援措置の申出者及び併せて支援を求める者)に係る住民票等の請求があった時は、請求を拒否します。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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