A.ご回答内容
1年以上海外に滞在される予定であれば出国の届を提出してください。(郵便での出国のお届けは受付できません。)
※1年以上の滞在は大体の目安ですので、1年未満であっても届出はしていただけます。
海外に出国されるまでに届出をして下さい(既に出国されていても手続きは可能ですが、添付書類が異なりますので詳細は下記を参照)。
本人が窓口に来られない場合、同一世帯員又は、委任状をもった代理人の方からも届出していただけます。
保険料、年金、税金などの関係については各担当課にお尋ね下さい。
〔届出受付場所〕
戸籍住民課(市役所本館1階)及び各支所
〔届出人〕
本人、世帯主、世帯員
上記の方が来られない場合、委任状を持参した代理人
〔届出に必要なもの〕
・住民基本台帳カード(所持者のみ)
・マイナンバーカード又は個人番号の通知カード
・印鑑登録手帳(登録者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付のもの)
・委任状(代理人の場合のみ)
※既に出国された方の手続きについては、上記に加え、パスポートの写し(顔写真のページと出国日の分かるスタンプのページ)と委任状(必ず原本要。なお、同一世帯の方でも必要)が届出に必要になります。
■住所についての届出(転入届・転出届など)
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階