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Q.未成年者の行った契約は取消しができますか?

A.ご回答内容

内容によりますが、まずは消費生活センターまでご相談ください。
相談時間は年末年始を除く平日の午前9時から午後5時までです。
なお、相談は、大津市内にお住まいの方で電話または来所に限ります。FAXやメールでのご相談はできません。
他の機関を紹介させていただくこともあります。
大津市以外にお住まいの方は、お住まいの県、市、町の消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活センターについて

【お問い合わせ先】
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
消費生活相談は電話・来所のみ受け付けています

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