A.ご回答内容
特定商取引に関する法律や滋賀県消費生活条例等により、国の機関や滋賀県の判断で、不当な取引行為をやめるように指導または勧告を行います。
詳しくは、消費生活センターまでお問合せください。
■消費生活センターについて
【お問い合わせ先】
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
消費生活相談は電話・来所のみ受け付けています
特定商取引に関する法律や滋賀県消費生活条例等により、国の機関や滋賀県の判断で、不当な取引行為をやめるように指導または勧告を行います。
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