A.ご回答内容
〔対象者〕
精神疾患に対し、指定自立支援医療機関で継続的に通院医療を受けている人
〔内容〕
加入されている保険(生活保護は除く)の種類に関係なく、精神障害の通院にかかる医療費については、医療費の自己負担が原則10%負担になります。但し、収入や課税額により負担額に上限があります。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証は、市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで3か月程度かかります。(申請の内容や書類の不備の有無等によって期間が前後する場合があります。)
制度の詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。
■滋賀県のホームページ(自立支援医療制度) 外部サイトへ
【担当課】
障害福祉課 認定審査係
〒520-8575 市役所本館1階