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国が健康で文化的な最低限度の生活を保障(日本国憲法第25条)し、自分達の力で生活できるように手助けする制度です。保護には次の8種類があります。 生活扶助 教育扶助 住宅扶助 医療扶助 介護扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助【担当課】福祉部 生活福祉課 保護第1係~保護第5係〒520-8575 市役所本館2階
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