A.ご回答内容
〔保育施設の利用要件〕
保育施設(保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業)の利用を希望する場合は、
児童が家庭で保育を受けることが困難であることの認定(保育の必要性の認定)を受けていただく必要があります。
認定は、児童の保護者が居住する区市町村において行います。
〔支給認定の要件〕
支給認定は、児童の保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合に受けることができます。
1.就労
保護者が仕事をする(月64時間以上)ことが常態なので、児童の保育ができない場合
(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働や自営業を含む)
2.妊娠・出産
保護者が出産の前後のため、児童の保育ができない場合
(出産予定日の前月から出産予定日の8週間後の翌日が属する月末まで)
3.疾病・障害
保護者が病気、負傷、心身の障害のため児童の保育ができない場合
4.介護・看護
介護が必要な高齢者や長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患等に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者が常時介護、看護にあたっているため児童の保育ができない場合
5.災害復旧
火災、風水害、地震などによる被害を受けたため、その復旧にあたっている間児童の保育ができない場合
6.就学
保護者が就学(職業訓練学校における職業訓練を含む)のため児童の保育ができない場合
7.求職活動
保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため児童の保育ができない場合
(最大3ヶ月間)
8.その他
上記1から7までの事情に類する状態にあり、児童の保育ができないと市長が認める場合
■令和7年度 保育所等利用案内
【担当課】
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階