A.ご回答内容
父母の離婚等により父親・母親と生計をともにしていない児童の母・父または母・父にかわってその児童を養育している方、あるいは父・母が身体などに重度の障害がある児童の母・父に対して支給されます。
(「児童」とは18歳到達の年度末まで、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害のある児童をいいます。)
■児童扶養手当の申請について
■児童扶養手当額の算出方法
■児童扶養手当の申請をされた方へ
支払い日について
令和元年11月より奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日支払いに変更となっています。
支払回数は年6回です。支払日が土・日・祝日の場合はその直前の平日に支払います。
【担当課】
こども未来部 子育て支援給付課 家庭福祉係
〒520-8575 市役所新館1階