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Q.児童扶養手当(母子・父子家庭および養育者家庭)について教えてください。

A.ご回答内容

父母の離婚等により父親・母親と生計をともにしていない児童の母・父または母・父にかわってその児童を養育している方、あるいは父・母が身体などに重度の障害がある児童の母・父に対して支給されます。
(「児童」とは18歳到達の年度末まで、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害のある児童をいいます。)

児童扶養手当の申請について
児童扶養手当額の算出方法
児童扶養手当の申請をされた方へ

支払い日について
 令和元年11月より奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日支払いに変更となっています。
 支払回数は年6回です。支払日が土・日・祝日の場合はその直前の平日に支払います。

【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 家庭福祉係
〒520-8575 市役所新館7階

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