A.ご回答内容
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童) を養育している父・母または養育者です。(いずれの場合も国籍は問いません。)
1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
7父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.未婚の母または未婚の父の児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
2.児童や、父・母または養育者が日本国内に住んでいないとき
3.母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
4.児童が父または母と生計を同じくしているとき
5.平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(父子家庭を除く)
【担当課】
こども未来部 子育て支援給付課 家庭福祉係
〒520-8575 市役所新館1階