A.ご回答内容
65歳になられる年度については、誕生日の前日の属する月を境に、月割りで計算していますので、二重支払いにはなりません。
ただし、国民健康保険に加入されている方につきましては、あらかじめ月割りした介護分(介護納付金)を1年間の納期に分割して徴収しているため、その年度中は介護分の支払いが発生します。
■大津市の介護保険料について
【担当課】
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
65歳になられる年度については、誕生日の前日の属する月を境に、月割りで計算していますので、二重支払いにはなりません。
ただし、国民健康保険に加入されている方につきましては、あらかじめ月割りした介護分(介護納付金)を1年間の納期に分割して徴収しているため、その年度中は介護分の支払いが発生します。
■大津市の介護保険料について
【担当課】
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階