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Q.65歳になりましたが、介護保険料について、健康保険の介護保険分も支払っています。二重支払いになりませんか?

A.ご回答内容

65歳になられる年度については、誕生日の前日の属する月を境に、月割りで計算していますので、二重支払いにはなりません。
ただし、国民健康保険に加入されている方につきましては、あらかじめ月割りした介護分(介護納付金)を1年間の納期に分割して徴収しているため、その年度中は介護分の支払いが発生します。

大津市の介護保険料について

【担当課】
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階

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