A.ご回答内容
昭和57年に国民年金法の国籍条項が撤廃されましたが、在日外国人に対し救済措置が講じられなかったため、無年金者となっている当時すでに20歳を越える重度の障害の状態にあった人に対し、国において救済されるまでの間大津市独自の暫定措置として支給するものです。
【担当課】
■健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
昭和57年に国民年金法の国籍条項が撤廃されましたが、在日外国人に対し救済措置が講じられなかったため、無年金者となっている当時すでに20歳を越える重度の障害の状態にあった人に対し、国において救済されるまでの間大津市独自の暫定措置として支給するものです。
【担当課】
■健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階