A.ご回答内容
出産育児一時金の直接支払制度といいます。これは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を大津市から医療機関等へ直接支払う制度です。そのため、医療機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額となります。
支給額は分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合等で異なります。
医療機関(分娩機関)にて手続きが必要です。※「直接支払制度」は、分娩機関によっては利用できないところがあります。
差額分が生じた場合や、制度を利用せずに出産した場合、海外で出産した場合は出産育児一時金の申請が必要です。
直接支払制度の詳細についてはリンク先をご確認ください。
■出産したとき(出産育児一時金)
【担当課】
健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階