A.ご回答内容
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
詳しい内容や申請方法についてはリンク先の日本年金機構のホームページにてご確認ください。
■死亡一時金を受けられるとき (日本年金機構)
〔日本年金機構 一般的な年金に関するお問い合わせ窓口〕
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でかける場合)
※リンク先にて全国の年金事務所での相談・手続き窓口を検索していただけます。
■日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
【担当課】
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階