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Q.死亡一時金について知りたい。

A.ご回答内容

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

詳しい内容や申請方法についてはリンク先の日本年金機構のホームページにてご確認ください。

死亡一時金を受けられるとき (日本年金機構)


〔日本年金機構 一般的な年金に関するお問い合わせ窓口〕
  電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
         03-6700-1165(050で始まる電話でかける場合)


※リンク先にて全国の年金事務所での相談・手続き窓口を検索していただけます。

日本年金機構 全国の相談・手続き窓口


【担当課】
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階

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