A.ご回答内容
前年中の総所得金額等(退職所得等除く)から基礎控除を引いた金額が、賦課基準額です。
世帯で国民健康保険に加入されている方のこの金額を合算したものが、その世帯の賦課基準額となります。
詳細はリンク先にてご確認ください。
■国民健康保険料の算定について
【担当課】
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
前年中の総所得金額等(退職所得等除く)から基礎控除を引いた金額が、賦課基準額です。
世帯で国民健康保険に加入されている方のこの金額を合算したものが、その世帯の賦課基準額となります。
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■国民健康保険料の算定について
【担当課】
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階