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Q.国民年金(第1号被保険者)に加入しているが、今後、就職し厚生年金(共済年金)に加入することになりました。市役所への届出は必要ですか?

A.ご回答内容

届出は原則必要ありません。
ただし、国民年金の保険料を口座振替・クレジットカードで納付されている方は、引き落としの停止まで一定の時間を要しますので、厚生年金(共済年金)加入後も保険料が引き落とされる場合があります。(後日、日本年金機構より還付の案内があります)
引き落としを止めたい場合は、口座振替の方は振替口座のある金融機関窓口またはお近くの年金事務所で、クレジットカードの方はお近くの年金事務所で、引き落とし停止の手続きを行ってください。(手続きの時期によっては停止が間に合わない場合もありますが、後日還付の案内があります)


【担当課】
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階

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