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Q.外国に住むことになったが、国民年金に加入できるかについて知りたい。

A.ご回答内容

海外に在住する場合でも、将来年金が受けられるよう、日本国籍を有する20歳以上65歳未満の人は、国民年金に任意加入することができます。                               日本国内に親族など、支払い等の協力者がいる場合、市役所又は市民センターで手続きを行ってください。協力者がいない場合、最後の住所地を管轄する年金事務所で手続きを行ってください。
日本国内に住所を有したことがないときは千代田年金事務所へ申し出てください。
                                            
届出日からの加入となることから、出国日まで遡れない場合がありますので、ご注意ください。                                            
                                             ■日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)                            

                                          ※リンク先にて全国の年金事務所での相談・手続き窓口を検索していただけます。
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口


【担当課】
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階

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