A.ご回答内容
所得の低い方について、世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
また、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額はかからず、
均等割額は資格取得後2年間5割軽減されます。
ただし、身体障害者手帳などを交付されていることによる保険料の減免はありません。
詳しくはリンク先をご確認ください。
■保険料の決まり方
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
所得の低い方について、世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
また、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額はかからず、
均等割額は資格取得後2年間5割軽減されます。
ただし、身体障害者手帳などを交付されていることによる保険料の減免はありません。
詳しくはリンク先をご確認ください。
■保険料の決まり方
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階